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不動産 相続登記/司法書士 山田猛司事務所

司法書士 山田猛司事務所 > 遺産承継に関するキーワード > 不動産 相続登記

不動産 相続登記

  • 不動産の名義変更(相続登記)

    不動産の場合、特に重要なのは所有権移転の登記です。不動産の登記の目的は、自己の不動産の所在地や面積、所有者を公示することで、権利関係を明らかにすることです。また、登記をすることで自己の不動産を第三者に、「自分の不動産である」と所有権の主張をすることができます(民法177条)。 相続に伴う不動産登記の変更を「相続登...

  • 相続財産管理業務

    遺産分割協議書は、後の相続登記等をする際に必要となります。遺産分割協議書を作成した後は、そこに相続人全員の署名と押印をしてもらうことで、効力のある遺産分割協議書となります。その後、遺産分割協議にしたがって、各相続人に相続分を振り込みます。また、不動産の場合は相続登記をおこなって、相続完了となります。 司法書士 山...

  • 調布市の相続登記は当事務所へご相談ください

    不動産については、たとえ正当に所有権を取得しても、登記をそなえなければ「第三者」にその所有権を主張することができません(民法177条)。そのため、不動産について所有権を取得したら、所有権移転の登記手続きをする必要があります。そして、相続の場合においても同様であり、「相続を原因とする」所有権移転登記のことを相続登記...

  • 相続登記の印鑑証明に期限はあるか

    相続登記とは相続登記は、遺産承継の場面において被相続人から相続人に対して不動産の登記名義を変えることをいいます。相続登記は義務ではなく、期限も定められていませんが、放置しているとさまざまな不都合が生じる可能性があり、早期にしておくべき手続です。放置していると相続登記の手続の進行に支障が生じてしまう恐れもあります...

  • 相続登記にはいくら費用がかかる?

    相続登記にかかる費用とは相続登記をする際、必要となる費用をご紹介します。 ・登録免許税…不動産評価額×0.・戸籍謄本代…・除籍、現戸籍謄本代…(被相続人の出生から死亡までが必要なので証明に係る通数が必要となります)・住所証明書代…・評価証明書代…・登記簿謄本代…・交通費通信費 こうした費用は様々な相続のケースに...

  • 遺産承継は誰にお願いしたらいいの?

    Aの所有する不動産はAが死亡した財産でBとCの財産になりますが、どちらかが所有する、という状況ではなく、BとCで共有する状況になります。 そのまま暮らすのであれば問題ありませんが、不動産を売却する必要が出てきたり、あるいはさらに相続が始まったりなどした場合には、それぞれの財産の帰属をはっきりさせる必要があります。...

  • 遺産承継に関するご相談を司法書士に依頼するメリット

    そして、3つ目は不動産登記を行い、名義を変更することができるという点です。行政書士でも遺産分割を代わりに行うことができますが、不動産登記だけは司法書士の資格領域であるため、行政書士は登記を行うことができません。弁護士も不動産登記はできますが、司法書士の方が、登記の手続きの経験が豊富であることが多く、費用も弁護士に...

  • 遺産承継のご相談は司法書士 山田猛司事務所にご相談ください

    そもそも行政書士事務所だと不動産登記が行えないために遺産承継の目的を果たせなかったり、弁護士事務所に依頼するとしても、それぞれの弁護士事務所には得意分野・不得意分野があり、得意分野に該当しない手続きを依頼するのは難しかったり場合もあります。 そういった場合に、司法書士事務所への依頼を考えることになりますが、ここで...

  • 遺産承継の流れ

     司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住いの皆様の「遺産分割協議書の作成」「相続登記」にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談く...

  • 遺産分割協議書の作成

     なお、未成年者が相続人の中にいる場合、法定代理人が変わって手続きを行うことになります。司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住いの皆様の「遺産承継」「不動産登記」にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

  • 遺産分割協議書とは

    行政書士の場合は遺産分割協議書を作成するところまでしかできませんが、司法書士の場合は遺産分割協議書を作成した後それに従って不動産登記を行い名義変更するところまですることができます。不動産登記は司法書士の資格領域だからです。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住いの皆様の「遺産...

  • 生命保険・給付金の請求

     司法書士 山田猛司事務所では、調布市を中心に、関東一円の「相続税」や「生前贈与」、「相続分」や「特別受益」また、「不動産登記申請書の作成」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」について何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

  • 相続財産の活用(不動産の売却・運用)

    相続した不動産を人に貸し付けて運用する方法があります。例えば土地の場合だと、土地を定期借地にすることで、借地人がその上に建物を建てた場合に、更地の状態よりも課税評価額が下がり、相続税や固定資産税の負担の軽減などが図れます。加えて、定期借地は契約期間満了後には更地で返還されますので、その後自分で建物を建てることもで...

  • 相続人との委任契約による遺産承継業務

    相続人との委任契約による遺産承継業務は、不動産の名義変更のみならず被相続人の遺産承継の手続き全般を相続人に代わって行うというものです。例えば、銀行預金の解約手続きや投資信託、株式などの名義変更手続き、また保険金などの請求などについても、相続人との任意契約に基づく任意相続財産管理人として司法書士が行うことができます...

  • 遺言執行

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談く...

  • 不在者財産管理人

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談く...

  • 積極財産

    積極財産とは、株式や不動産、現金や預金、他人への貸付金などの財産上プラスとなるような相続財産の事を積極財産といいます。なお、死亡時に支払われる生命保険金のうち、被相続人が保険料を払ったものや、被相続人の死亡によって支払われる退職金などもこの積極財産に含まれます。 財産上プラスとなる積極財産が財産上マイナスとなるよ...

  • 消極財産

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談く...

  • 法定相続人

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談く...

  • 不動産登記のご相談は司法書士 山田猛司事務所にお任せください

    不動産登記と聞いて親しみを感じる方は少ないのではないでしょうか。 職業柄関わってくることのあった人を除けば、ほとんどの人がその内容をはじめ、登記をする意味、手続き等、登記に関することは知られていないと思います。 しかし、動産と違い、不動産には記名することが出来ず、現物を見て視覚的に権利関係を把握することは不可能に...

  • 不動産登記の流れ

    いざ不動産についての権利を取得して不動産登記をする状況になった場合、当然そのための手続きをしなければなりません。 不動産登記は、その不動産を管轄する登記所へ申請書を提出することによって行えます。 そのために申請書を書くにあたって必要な情報の調査や記入、添付書類の準備などを行う必要があります。 そして、その申請は登...

  • 資料の調査

    不動産を購入、登記の手続きの前にその不動産権利関係について調べておくことは、後のトラブルを回避するためには必須です。では、その権利関係を調査するためにはどのようなことをすれば良いのでしょうか。 まず、その不動産を管轄する登記所に行きます。 登記所とは、法務局とその出張所のことを言います。 また、登記所は一つ一つに...

  • 現地調査

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談く...

  • 不動産登記申請書の作成

    不動産の表示 その不動産の存在する場所の郡や市区町村、地番まで記載し、建物の場合は家屋番号、構造、種類、床面積、土地の場合は地目、地積などをも記載しなければなりません。② 登記目的 どのような登記を求めているかを明確に記載します。③ 登記原因 登記すべき権利変動の原因である法律行為や、法律事実とそれらが発生し...

  • 建物表題登記

    建物表題登記は、建物を新築した場合に不動産登記簿上にその建物に関する記載は全くないため、どのような建物が出来たのか、その現況を示すためのものであり、所有権保存登記とは異なります。 この登記により、表題部の登記用紙が起こされ、家屋番号が定められていくことになります。 この登記にも住所証明書、所有権証明書、建物図面や...

  • 建物滅失登記

    これは、不動産登記法に定められており、注意が必要です。 建物滅失登記には建物滅失登記申請書の他、案内図、取り壊し証明書、登記事項証明書、印鑑証明書が必要になります。 このように数々のデメリットがあるため、滅失登記は忘れてはならない手続きの1つとなります。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都...

  • 地目変更登記

    地目変更とは宅地、山林、田、畑、などの不動産登記法で20種程度定められた土地の種類を変更することを言います。 例えば土地の上に建物を建てる場合は、土地は宅地として登記されなければなりません。そのため、今まで山林として登記されていた土地に建物をたてるにあたっては、宅地へと地目変更をしなければなりません。 そして、こ...

  • 所有権保存登記

    対抗力を持つと、第三者に不動産が自分の物であると主張できるようになります。 反対に自分が登記を怠ってる最中に、他者が所有権を取得し登記を具備してしまった場合、自分は所有権を主張することが出来ないことになります。このような事態を避けるために、所有権保存登記は必ず済ませておくようにしましょう。 他にも、抵当権を設定す...

  • 抵当権設定の登記

    そもそも抵当権とは、誰かが誰かからお金を借りる時にもし返せなかったときの担保として不動産を設定しておくことをいいます。 もし、お金を返せなかった場合には、抵当にかけられた不動産を競売にかけてそれによって得たお金を優先的に借金返却に費やすことになります。 その抵当権設定を公示して、新しく抵当権を設定する第三者を不測...

  • 売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~

    不動産を相続した場合において、自分で使用しない場合は、他人に売るということを考えるかと思いますが、その不動産の価値が低い場合は、売ることができないことも考えられます。その場合、固定資産税がかかるばかりで、負担になってしまいます。そこで、まず所有権を放棄することが考えられますが、これについては、不動産について所有権...

  • 所有者不明の土地・不動産の対応方法

    所有者不明の土地や不動産について、他人の土地や不動産であれば、基本的には無関係であるということになるでしょう。もっとも、所有者不明の土地が土砂の流出をするなどにより、自分の有する不動産に危害が及びそうな場合、本来であれば、その土地の所有者に、所有権に基づく妨害排除請求をするところですが、所有者不明の場合には、どの...

  • 印鑑証明書の有効期限

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」や「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。「抵当権抹消登記に必要な書類や費用について知りた...

  • 不動産登記

    不動産登記とは、不動産(土地や建物など)の所在や面積のほか、当該不動産について生じた権利の発生、変動、消滅を公的に管理された不動産登記簿に記載することをいいます。登記簿に記載することにより、第三者は不動産に関する内容を把握することができ、取引の安全と円滑化を図ることができます。そのため、自身の権利等を公示すること...

  • 分筆登記

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」「分筆登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気...

  • 土地合筆登記

    不動産登記法により、以下の場合は土地合筆登記をすることができません。・土地が相互に接続していない場合・地目又は地番区域が異なる場合・表題部所有者又は所有権の登記名義人が異なる場合・表題部所有者又は所有権の登記名義人が持分を異にする場合・所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆・所有権の登記以外の権利に...

  • 商業登記

     司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円における遺産承継、不動産登記に関するご相談を承っております。専門家として、皆様の不安や悩みの解決に全力を尽くします。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

  • 所有権移転登記

    所有権移転登記とは、不動産の所有権が移転した場合に、そのことを明らかするための登記のことを指します。所有権移転登記を具備しなければ様々な不利益が生じるおそれがありますので、不動産を購入したり譲り受けたりした場合には所有権移転登記をすべきです。 具体的な不利益としては、所有権移転登記を具備していない場合、不動産の所...

  • 遺留分とはどんな制度?

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」等に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談...

  • 遺言書を利用した遺産承継の方法

    司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」等に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談...

  • 抵当権抹消登記の手続き方法

    抵当権抹消登記手続きを行うのは、その不動産の所在地を管轄する法務局となっているため、管轄の法務局がどこであるかを調べます。 ②必要書類を準備する抵当権抹消登記手続きには、以下の書類が必要となります。 ・登記申請書登記申請書は、法務局のホームページなどで入手することができます。・登記識別情報または登記済証登記識別情...

司法書士 山田猛司事務所が提供する基礎知識

  • 不動産登記のご相談は司法...

    不動産登記と聞いて親しみを感じる方は少ないのではないでしょうか。 職業柄関わってくることのあった人を除けば、ほ...

  • 不動産の名義変更(相続登...

    遺産分割が合意に至り、遺産分割協議書を作成した後は、相続財産の名義を変更する必要があります。不動産の場合、特に重要なのは...

  • 銀行預金、出資金の解約、...

    銀行などの金融機関が、口座名義人の死亡を確認すると、その口座は一時的に凍結され、預金の引き出しができなくなります。また、...

  • 不動産登記

    不動産登記とは、不動産(土地や建物など)の所在や面積のほか、当該不動産について生じた権利の発生、変動、消滅を公的に管理さ...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、建物自体が滅失したため登記簿上に建物が無くなった旨を登記することを言います。 新しく取得する...

  • 相続財産の活用(不動産の...

    賃貸マンションやアパートなど、高い収益を生む財産は、二次相続の観点から配偶者ではなく、子が相続した方が良いでしょう。さら...

  • 積極財産

    人の死亡により、相続が開始します(民法882条)。相続は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続します(民法896条...

  • 相続登記にはいくら費用が...

    ■相続登記にかかる費用とは相続登記をする際、必要となる費用をご紹介します。 ・登録免許税…不動産評価額×0.4...

  • 法人登記(会社設立登記)...

    ■法人登記(会社設立登記)とは法人登記(会社設立登記)とは、設立する予定の会社(法人)について法務局に登録し、一般に開示...

  • 遺産承継の流れ

    遺産承継の流れとしては、まず被相続人の死亡によって誰が相続人となったのか、そして、被相続人にどのような財産が相続されるの...

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代表司法書士紹介

山田司法書士の写真
司法書士
山田 猛司(ヤマダ タケジ)
事務所

〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階 司法書士 山田猛司事務所

電 話 03-5384-2720

FAX 03-5384-2721

e-mail QYF02744@nifty.com

現職

全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

日本司法書士会連合会不動産登記法改正対策部委員

職歴

昭和52年4月~57年3月 航空自衛隊航空中央音楽隊勤務(フルート奏者)

昭和58年7月~60年12月 司法書士黒川璋事務所勤務

昭和60年11月 司法書士試験合格

昭和61年1月 司法書士開業(登録番号―東京1910)

昭和61年4月~63年8月 東京ビジネススクール講師(司法書士、行政書士、宅建)

平成11年度、平成12年度 【法務省】司法書士試験委員

平成16年10月~令和3年3月東京経済大学現代法学部大学院「登記手続法研究」非常勤講師

平成18年9月~  成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

平成19年7月~令和3年7月 【総務省】電子政府推進員

平成20年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

平成30年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

司法書士会務歴

平成3年乃至平成9年 東京司法書士会新人研修講師

平成3年6月14日~平成21年6月12日 東京公共嘱託登記司法書士協会理事

平成9年5月16日~平成11年5月14日 東京司法書士会理事

平成10年~平成15年 東京司法書士会ホームページ運営委員

平成10年~平成15年 東京司法書士会登記実務相談室員

平成11年5月~平成13年5月 東京司法書士会世田谷支部長

平成19年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会理事

平成21年6月16日~ 東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

平成23年6月~平成25年5月 東京司法書士会三多摩支会副支会長

令和3年5月~ 東京司法書士会三多摩士会支会長

令和3年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

著作等

共著「商業登記の基礎知識」自由国民社(平成6年)

共著「東京司法書士会新人研修テキスト 商業登記」(平成7年)

論文「阪神・淡路大震災に罹災都市借地借家法適用される」東京公共嘱託登記司法書士協会会報第36号(平成7年)

論文「みずほグループにおける根抵当権の一部移転、一部抹消の具体的な登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・489号」(平成14年)

論文「平成15年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・498号」(平成15年)

論文「会社分割と根抵当権」(月報司法書士平成15年6月号)

「東京都職員研修テキスト 不動産登記」(平成15年)

単著「会社分割と根抵当権」東京司法書士協同組合(平成16年)

共著「不動産登記はこう変わった!Q&A速報版」セルバ出版(平成16年)

単著「「新不動産登記関係法令とその読み解き方」セルバ出版(平成17年、平成18年改訂)

共著「新不動産登記の改正実務Q&A」セルバ出版(平成18年)

論文「平成18年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・534号」(平成18年)

監修「図解いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成18年)

単著「司法書士をめざす人の本」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士過去3年問題集」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士完全予想模試」、成美堂出版(平成19年~26)

監修「うかるぞ司法書士基本先例サブノート」週刊住宅新聞社(平成21年)

単著「DVD不動産登記法半ライン申請特別講座」日本リーガル(平成22年)

単著「DVD通信講座 極!不動産登記法」日本リーガル(平成22年)

共著「ケース別不動産取引登記の実務」新日本法規出版(平成21年:更新中)

共著「新担保・執行法講座第3巻」民事法研究会(平成22年)

論文「登記制度と不動産取引」日本司法書士会連合会「月報司法書士・465号」(平成22年)

論文「印鑑証明書の位置づけ」金融財政事情研究会「登記情報・593号」(平成23年)

監修「まる覚え司法書士憲法・刑法民訴関係編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士民法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士商法(会社法)・商登法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士不登法・書士法・供託法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士書式不動産登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

監修「まる覚え司法書士書式商業登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

論文「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」(月報司法書士平成26年7月号)

共著「未処理・困難登記をめぐる実務」、新日本法規出版(平成27年)

単著「抵当権・根抵当権に関する登記と実務」日本加除出版(平成28年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸住宅管理協会(平成29年)

共著「相続早わかり読本」全国公共嘱託登記司法書士協会協議会(平成30年)

監修・一部執筆「一番よく分かる遺産相続と諸手続き」西東社(平成30年)

監修「あなたも家族も安心できる遺産相続」西東社(平成30年)

監修「困らないもめない親が亡くなった後の届出・諸手続」西東社(平成30年)

監修「図解 いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成30年)

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和元年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和3年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

令和4年4月1日現在

書籍案内

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

事務所概要

名称 司法書士 山田猛司事務所
代表者 山田 猛司(ヤマダ タケジ)
所在地 〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階
電話番号/FAX番号 TEL 03-5384-2720 / FAX 03-5384-2721
対応時間 平日 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

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