03-5384-2720
対応時間
平日 9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

相続 土地 家/司法書士 山田猛司事務所

司法書士 山田猛司事務所 > 遺産承継に関するキーワード > 相続 土地 家

相続 土地 家

  • 売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~

    不動産を相続した場合において、自分で使用しない場合は、他人に売るということを考えるかと思いますが、その不動産の価値が低い場合は、売ることができないことも考えられます。その場合、固定資産税がかかるばかりで、負担になってしまいます。そこで、まず所有権を放棄することが考えられますが、これについては、不動産について所有権...

  • 所有者不明の土地・不動産の対応方法

    所有者不明の土地や不動産について、他人の土地や不動産であれば、基本的には無関係であるということになるでしょう。もっとも、所有者不明の土地が土砂の流出をするなどにより、自分の有する不動産に危害が及びそうな場合、本来であれば、その土地の所有者に、所有権に基づく妨害排除請求をするところですが、所有者不明の場合には、どの...

  • 分筆登記

    「分筆」とは、一つの土地、すなわち一筆の土地を複数の土地に分割することをいいます。一方で、複数の土地を一つの土地に統合することは「合筆」です。「分筆」するために行う登記手続きを「分筆登記」といいます。分筆登記をするためには、土地の境界が確定していることが必要です。 分筆の目的にはさまざまあります。たとえば、土地の...

  • 遺産承継は誰にお願いしたらいいの?

    本人が死亡して、相続が開始すると、相続人に財産が帰属します。ただし、この時、誰が相続人で、どれだけの相続分(具体的相続分)を持つのか決まっただけでは、どの財産が誰に帰属するかは全く確定していません。 例えば、Aを被相続人とする相続が開始したとして、Aに配偶者Bと子Cがいたとしましょう。Aの所有する不動産はAが死亡...

  • 遺産承継に関するご相談を司法書士に依頼するメリット

    まず一つ目は、複雑な手続きを専門に委任できるという点です。遺産承継をする際に必要な書類や、具体的にどのような手続きをするかなどは、なかなか法律に関わったことがないと難しいものです。専門である司法書士に依頼することで、手続き上の誤りや、時間的な負担を減らすことができます。 次に2つ目は、直接他の相続人に会わずに...

  • 遺産承継のご相談は司法書士 山田猛司事務所にご相談ください

    遺産を承継することが決まり、どこかの法律事務所に依頼しようとする段階で、どの専門に相談すべきか判断がつきにくい場合があります。 そもそも行政書士事務所だと不動産登記が行えないために遺産承継の目的を果たせなかったり、弁護士事務所に依頼するとしても、それぞれの弁護士事務所には得意分野・不得意分野があり、得意分野に該...

  • 遺産承継の流れ

    遺産承継の流れとしては、まず被相続人の死亡によって誰が相続人となったのか、そして、被相続人にどのような財産が相続されるのかを確認せねばなりません。 次に、具体的に誰にどの財産が帰属するのかを決める遺産分割協議を行います。この遺産分割協議は必ずしも行われる必要があるものではありませんが、相続財産を処分しようとする際...

  • 遺産分割協議書とは

    相続人の死亡とともに相続が開始し、相続財産が相続人の間で共有されますが、これらの財産の帰属を確定する必要がある場合、遺産分割協議が行われます。 遺産分割協議とは、相続人全員の間で誰にどの財産が帰属するか話し合いをすることです。当事者を一人でも欠くと無効になります。基本的には本人が参加して行うことになりますが、未...

  • 相続財産の活用(不動産の売却・運用)

    賃貸マンションやアパートなど、高い収益を生む財産は、二次相続の観点から配偶者ではなく、子が相続した方が良いでしょう。さらに、相続後の税負担を考えると所得の低い人が取得するのが最も有利となります。 相続した不動産を人に貸し付けて運用する方法があります。例えば土地の場合だと、土地を定期借地にすることで、借地人がその上...

  • 相続財産管理人とは

    相続人に相続人がいない場合、またはすべての相続人が相続放棄をした場合などは、遺産の相続先がなくなってしまいます。このような場合は、特別な手続きを経ることなしに、遺産は相続財産法人という法人の形をとり、管理されます。 その法人の管理は、債権者や受遺者などの申し立てにより、庭裁判所が選任する相続財産管理人によって...

  • 不在者財産管理人

    遺産分割を行う際に不在者がいた場合、相続を進めることができなくなります。不在者とは、従来の住所を去り、容易に戻る見込みのない者、つまり長年連絡がとれず生死も所在もわからない者のことをいいます。その際の解決策として不在者財産管理人を選任する方法があります。 まず、不在者財産管理人を選任するために、庭裁判所に不在者...

  • 消極財産

    人の死亡により、相続が開始します(民法882条)。相続は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続します(民法896条)。その相続する財産の事を相続財産といいます。相続財産は、積極財産と消極財産に分けられます。 消極財産とは、借金やローンなどの財産上マイナスになるような相続財産の事をいいます。相続する際には、財...

  • 資料の調査

    まず、土地の法14条地図あるいは地図に準ずる図面のコピーを貰うように請求することで、今回の土地の位置および隣接地の地番を確認します。 次に、登記事項要約書または登記事項証明書の交付を請求します。このとき、複雑な権利関係が記載されている場合には、交付を受けた登記事項証明書を専門に見せることも必要です。 なお、これ...

  • 不動産登記申請書の作成

    ① 不動産の表示 その不動産の存在する場所の郡や市区町村、地番まで記載し、建物の場合は屋番号、構造、種類、床面積、土地の場合は地目、地積などをも記載しなければなりません。② 登記目的 どのような登記を求めているかを明確に記載します。③ 登記原因 登記すべき権利変動の原因である法律行為や、法律事実とそれらが発生し...

  • 建物表題登記

    この登記により、表題部の登記用紙が起こされ、屋番号が定められていくことになります。 この登記にも住所証明書、所有権証明書、建物図面や各階平面図などの添付書面が必要となります。 代理人によるときは、委任状も必要となります。建物の表示に関する登記の代理をする専門としての資格を持っているのは土地屋調査士です。 

  • 建物減失登記

    1つ目のデメリットは土地を売ることが出来ないということです。建物解体後は、その土地を有効活用したいと思うのが常ですが、たとえ更地にしても登記簿上建物が存在していると土地を売ることが出来ません。 2つ目は新しく建てたい建物の建築許可がおりないというデメリットです。当然登記簿上は建物が存在しているため、新しく建物を建...

  • 所有権保存登記

    所有権保存登記とは登記の1つで、その土地や建物がどんなものなのか、誰が所有しているのかをハッキリさせるための登記です。 新築を購入する場合など、未だ登記されていない場合に使われる登記が所有権保存登記です。それとは対照的に、中古の建物を買った場合など、既に前所有者の登記がされている場合などには所有権移転登記を行いま...

  • 調布市の相続登記は当事務所へご相談ください

    そして、相続の場合においても同様であり、「相続を原因とする」所有権移転登記のことを相続登記といいます。登記手続きには、登記申請書に記載する登記すべき事項や添付すべき書類などがあり、手続き面は煩雑な面もあります。したがって、司法書士などの専門に依頼するのが安全といえるでしょう。 司法書士 山田猛司事務所では、東京...

  • 不動産登記

    不動産登記とは、不動産(土地や建物など)の所在や面積のほか、当該不動産について生じた権利の発生、変動、消滅を公的に管理された不動産登記簿に記載することをいいます。登記簿に記載することにより、第三者は不動産に関する内容を把握することができ、取引の安全と円滑化を図ることができます。そのため、自身の権利等を公示すること...

  • 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定

    遺産分割を行うにはまず、「相続人は誰なのか」を確定しなければなりません。その際に必要となってくるのが、戸籍となります。 日本の民法では、相続人は被相続人の意思で全てが決まるわけではなく、被相続人と一定の間柄にある人が、自動的に相続人になる原則を元に確定します。この民法によって相続人となる人のことを法定相続人といい...

  • 遺産分割協議書の作成

    相続が開始して、相続人が決定し、その後誰がどのような財産を承継するかを決定する必要がある場合があります。その際に、相続人全員で遺産分割協議が行われます。 遺産分割協議では、相続人全員の話し合いで、誰が何を承継するかを決定します。当事者を一人でも欠いた場で行われた遺産分割協議は無効です。この話し合いで決定できない場...

  • 不動産の名義変更(相続登記)

    遺産分割が合意に至り、遺産分割協議書を作成した後は、相続財産の名義を変更する必要があります。不動産の場合、特に重要なのは所有権移転の登記です。不動産の登記の目的は、自己の不動産の所在地や面積、所有者を公示することで、権利関係を明らかにすることです。また、登記をすることで自己の不動産を第三者に、「自分の不動産である...

  • 銀行預金、出資金の解約、名義変更

    手続きには、相続人全員の合意の下で作成された遺産分割協議書や、相続人全員の印鑑証明、実印による押印などが必要となりますのでご注意ください。 また、被相続人が保有していた株式も手続きをしなければ、配当金の受け取りや株主優待、株の売却など、株主としての権利を行使することができません。株式が上場株式か非上場株式かによっ...

  • 株式、投資信託などの名義変更

    株式や投資信託の相続は、被相続人の保有していた株式を運用していた証券会社に口座名義人が死亡した旨を連絡します。死亡の事実を証券会社が認識すると、被相続人の証券口座が凍結されます。被相続人が保有していた株式も手続きをしなければ、配当金の受け取りや株主優待、株の売却など、株主としての権利を行使することができません。

  • 生命保険・給付金の請求

    特定の相続人もしくは相続人以外の人が受取人になっている生命保険金の請求権は、その受取人の固有の権利です。したがって、遺産分割の対象に含まれることはありません。 ただし多くの場合、相続人が受け取る保険金は特別受益とするのが判例の見解です。特別受益とは、生前の贈与を無視して相続時に残っている財産だけで遺産を分けると、...

  • 相続財産管理業務

    相続財産管理業務は、相続財産の承継から登記の変更まで多岐にわたります。相続財産管理業務とは、簡単に言えば司法書士が相続の手続きを代行することです。弁護士のみならず司法書士も相続に関する手続きを行うことができます。弁護士に依頼せずに、司法書士に依頼するメリットは費用が弁護士に依頼するのと比べて安く済むという点にあり...

  • 相続人との委任契約による遺産承継業務

    相続財産の承継の手続きは煩雑なものであり、高度な法律知識が必要となります。そのため、多くの相続人はその手続きのために多くの時間を費やし、苦労している実情があります。特に、相続人の居住地が遠いなどの問題があれば、なおさら複雑になります。 相続人との委任契約による遺産承継業務は、不動産の名義変更のみならず被相続人の遺...

  • 遺言執行

    遺言執行者は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の権限を有しており、それを執行する者のことをいいます。 遺言の執行が必要なものには、遺言執行者のみが執行できるものと、相続人でも執行できるものがあります。例えば、子の認知や推定相続人の廃除や取り消しは遺言執行者のみが行うことができます。一方で、遺贈や遺産分割方法...

  • 積極財産

    人の死亡により、相続が開始します(民法882条)。相続は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続します(民法896条)。その相続する財産の事を相続財産といいます。相続財産は、積極財産と消極財産に分けられます。 積極財産とは、株式や不動産、現金や預金、他人への貸付金などの財産上プラスとなるような相続財産の事を積...

  • 法定相続人

    民法は相続人となる人の順番とその範囲を定めています(民法900条)。これを法定相続人といいます。まず初めに、被相続人の配偶者は必ず相続人となります。しかし、内縁の妻や夫または離婚後の元配偶者は相続人では無くなります。 次に第一順位である「被相続人の子供」が相続人となります。被相続人の子は年齢に関係なく相続人となり...

  • 不動産登記のご相談は司法書士 山田猛司事務所にお任せください

    皆様の安心のためにも専門への相談を強くお勧めします。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させてい...

  • 不動産登記の流れ

    もっとも、登記義務者が協力しないため裁判を起こして判決を得た場合、登記義務者である親族が亡くなったことにより相続により不動産を入手した場合など、共同申請の原則を貫くことは事実上不可能といえる場合には、登記権利者1人でも登記申請できる例外が認められています。 登記申請までの大まかな流れは以上になります。 司法書士 ...

  • 現地調査

    その物件が土地の場合① 境界を確かめる② 土地の利用目的(地目)を確かめる③ 数量を確かめる④ 上物(土地の上に建物などが無いか)を確かめる⑤ 道路に注意するなどのことをしなければなりません。 また、建物の場合① 様式や機能等が衰えてないかの確認② 腐りやシミなどの損耗度の確認などをしなければなりません。 これら...

  • 地目変更登記

    地目変更とは宅地、山林、田、畑、などの不動産登記法で20種程度定められた土地の種類を変更することを言います。 例えば土地の上に建物を建てる場合は、土地は宅地として登記されなければなりません。そのため、今まで山林として登記されていた土地に建物をたてるにあたっては、宅地へと地目変更をしなければなりません。 そして、こ...

  • 抵当権設定の登記

    ④ 住宅用屋証明書 これは必須ではないですが、要件を満たしている場合には減税させるため、その限りで有用となります。⑤ 抵当権設定登記の申請書⑥ 委任状 本人以外が申請手続きを行う場合には必要になります。 抵当権設定登記は、登記の中でも特に普段の生活と関わりが少ないため不備のないようにすることが難しいと言えます。...

  • 印鑑証明書の有効期限

    相続にあたって印鑑証明書が必要だといわれた。かなり前にとった印鑑証明書があるが、まだ使えるものだろうか。「印鑑証明書を用意してほしいと言われたが、いったいどのような用途に使うのだろうか。そもそも人に渡してもよいのか分からない。現在遺産相続を行われていらっしゃる方のなかには、このように印鑑証明書についてお悩みをお...

司法書士 山田猛司事務所が提供する基礎知識

  • 分筆登記

    「分筆」とは、一つの土地、すなわち一筆の土地を複数の土地に分割することをいいます。一方で、複数の土地を一つの土地に統合す...

  • 遺産承継の流れ

    遺産承継の流れとしては、まず被相続人の死亡によって誰が相続人となったのか、そして、被相続人にどのような財産が相続されるの...

  • 不動産登記の流れ

    いざ不動産についての権利を取得して不動産登記をする状況になった場合、当然そのための手続きをしなければなりません。&nbs...

  • 生命保険・給付金の請求

    故人が被保険者となっていた生命保険があるときは、保険会社に連絡して保険金請求の手続きを行いましょう。特定の相続人もしくは...

  • 賃借権設定登記

    ■不動産登記とは不動産には、所有権や賃借権といった、様々な権利が関わっています。そのような複雑な権利関係をめぐって、トラ...

  • 所有権移転登記

    所有権移転登記とは、不動産の所有権が移転した場合に、そのことを明らかするための登記のことを指します。所有権移転登記を具備...

  • 所有権保存登記

    所有権保存登記とは登記の1つで、その土地や建物がどんなものなのか、誰が所有しているのかをハッキリさせるための登記です。&...

  • 相続財産の活用(不動産の...

    賃貸マンションやアパートなど、高い収益を生む財産は、二次相続の観点から配偶者ではなく、子が相続した方が良いでしょう。さら...

  • 建物滅失登記

    建物滅失登記とは、建物自体が滅失したため登記簿上に建物が無くなった旨を登記することを言います。 新しく取得する...

  • 遺産承継のご相談は司法書...

    遺産を承継することが決まり、どこかの法律事務所に依頼しようとする段階で、どの専門家に相談すべきか判断がつきにくい場合があ...

よく検索されるキーワード

代表司法書士紹介

山田司法書士の写真
司法書士
山田 猛司(ヤマダ タケジ)
事務所

〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階 司法書士 山田猛司事務所

電 話 03-5384-2720

FAX 03-5384-2721

e-mail QYF02744@nifty.com

現職

全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

日本司法書士会連合会不動産登記法改正対策部委員

職歴

昭和52年4月~57年3月 航空自衛隊航空中央音楽隊勤務(フルート奏者)

昭和58年7月~60年12月 司法書士黒川璋事務所勤務

昭和60年11月 司法書士試験合格

昭和61年1月 司法書士開業(登録番号―東京1910)

昭和61年4月~63年8月 東京ビジネススクール講師(司法書士、行政書士、宅建)

平成11年度、平成12年度 【法務省】司法書士試験委員

平成16年10月~令和3年3月東京経済大学現代法学部大学院「登記手続法研究」非常勤講師

平成18年9月~  成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

平成19年7月~令和3年7月 【総務省】電子政府推進員

平成20年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

平成30年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

司法書士会務歴

平成3年乃至平成9年 東京司法書士会新人研修講師

平成3年6月14日~平成21年6月12日 東京公共嘱託登記司法書士協会理事

平成9年5月16日~平成11年5月14日 東京司法書士会理事

平成10年~平成15年 東京司法書士会ホームページ運営委員

平成10年~平成15年 東京司法書士会登記実務相談室員

平成11年5月~平成13年5月 東京司法書士会世田谷支部長

平成19年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会理事

平成21年6月16日~ 東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

平成23年6月~平成25年5月 東京司法書士会三多摩支会副支会長

令和3年5月~ 東京司法書士会三多摩士会支会長

令和3年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

著作等

共著「商業登記の基礎知識」自由国民社(平成6年)

共著「東京司法書士会新人研修テキスト 商業登記」(平成7年)

論文「阪神・淡路大震災に罹災都市借地借家法適用される」東京公共嘱託登記司法書士協会会報第36号(平成7年)

論文「みずほグループにおける根抵当権の一部移転、一部抹消の具体的な登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・489号」(平成14年)

論文「平成15年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・498号」(平成15年)

論文「会社分割と根抵当権」(月報司法書士平成15年6月号)

「東京都職員研修テキスト 不動産登記」(平成15年)

単著「会社分割と根抵当権」東京司法書士協同組合(平成16年)

共著「不動産登記はこう変わった!Q&A速報版」セルバ出版(平成16年)

単著「「新不動産登記関係法令とその読み解き方」セルバ出版(平成17年、平成18年改訂)

共著「新不動産登記の改正実務Q&A」セルバ出版(平成18年)

論文「平成18年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・534号」(平成18年)

監修「図解いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成18年)

単著「司法書士をめざす人の本」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士過去3年問題集」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士完全予想模試」、成美堂出版(平成19年~26)

監修「うかるぞ司法書士基本先例サブノート」週刊住宅新聞社(平成21年)

単著「DVD不動産登記法半ライン申請特別講座」日本リーガル(平成22年)

単著「DVD通信講座 極!不動産登記法」日本リーガル(平成22年)

共著「ケース別不動産取引登記の実務」新日本法規出版(平成21年:更新中)

共著「新担保・執行法講座第3巻」民事法研究会(平成22年)

論文「登記制度と不動産取引」日本司法書士会連合会「月報司法書士・465号」(平成22年)

論文「印鑑証明書の位置づけ」金融財政事情研究会「登記情報・593号」(平成23年)

監修「まる覚え司法書士憲法・刑法民訴関係編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士民法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士商法(会社法)・商登法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士不登法・書士法・供託法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士書式不動産登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

監修「まる覚え司法書士書式商業登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

論文「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」(月報司法書士平成26年7月号)

共著「未処理・困難登記をめぐる実務」、新日本法規出版(平成27年)

単著「抵当権・根抵当権に関する登記と実務」日本加除出版(平成28年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸住宅管理協会(平成29年)

共著「相続早わかり読本」全国公共嘱託登記司法書士協会協議会(平成30年)

監修・一部執筆「一番よく分かる遺産相続と諸手続き」西東社(平成30年)

監修「あなたも家族も安心できる遺産相続」西東社(平成30年)

監修「困らないもめない親が亡くなった後の届出・諸手続」西東社(平成30年)

監修「図解 いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成30年)

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和元年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和3年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

令和4年4月1日現在

書籍案内

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

事務所概要

名称 司法書士 山田猛司事務所
代表者 山田 猛司(ヤマダ タケジ)
所在地 〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階
電話番号/FAX番号 TEL 03-5384-2720 / FAX 03-5384-2721
対応時間 平日 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ