03-5384-2720
対応時間
平日 9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

遺言書を利用した遺産承継の方法/司法書士 山田猛司事務所

司法書士 山田猛司事務所 > 遺産承継 > 遺言書を利用した遺産承継の方法

遺言書を利用した遺産承継の方法

遺言を残すことによって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができます。(民法902条1項)
さらに、相続人間の遺産分割協議によることなく遺産分割方法の指定をすることができます。(民法908条)
しかしながら遺言によっても各相続人が最低限相続できる遺留分を侵害することはできませんので注意が必要です。

 

遺言には、主に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三つがあります。
この中でも特に自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがよく使われます。
公正証書遺言は、 公証人が作成するものですから、遺言の方式に誤りが生じるおそれが少なく、遺言が無効となってしまうリスクを低減することができます。さらに、 家庭裁判所での検認の手続を行う必要がないため、相続開始後もスムーズに手続きを行うことができるというメリットがあります。しかしながら公正証書遺言は作成の際に手数料を支払う必要があり、費用がかかるというデメリットがあります。

 

一方で、自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言の内容、日付、氏名を自書し、署名押印をするという方法で作成するものです。
公正証書遺言と比べて費用がかからないというメリットがあります。
しかし、形式に不備があったような場合には遺言が無効となってしまうリスクがあります。
また、 自筆証書遺言は目録を除いて原則として手書きで作成しなければならないため、作成が難しい場合があります。

 

このように遺言には様々な種類があり、正しい形式で作成しなければならないため、個人では作成が難しい場合があります。遺言に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

 

なお、遺言書については令和2年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言でも法務局に保管されている場合は相続開始後の家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。
相続に関する戸籍謄本等の取得や法定相続証明情報の申出の代理も行っておりますが、法務局における遺言書の保管等に関してはご本人しかすることができませんので、申出に関するご相談や法務局への同行サービスを行っております。

 


司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」等に関するお悩みに真摯に向き合っています。
制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。
お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

司法書士 山田猛司事務所が提供する基礎知識

  • 積極財産

    人の死亡により、相続が開始します(民法882条)。相続は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続します(民法896条...

  • 調布市の相続登記は当事務...

    不動産については、たとえ正当に所有権を取得しても、登記をそなえなければ「第三者」にその所有権を主張することができません(...

  • 遺産承継に関するご相談を...

    遺産承継に関するご相談を司法書士に依頼するメリットは大きく分けて三つ存在します。 まず一つ目は、複雑な手続きを...

  • 遺産分割協議書とは

    被相続人の死亡とともに相続が開始し、相続財産が相続人の間で共有されますが、これらの財産の帰属を確定する必要がある場合、遺...

  • 抵当権抹消登記の手続き方...

    ■抵当権抹消登記手続きの方法以下に、抵当権抹消登記手続きの方法・流れについてご紹介します。 ①手続きを行う法務...

  • 相続財産管理人とは

    被相続人に相続人がいない場合、またはすべての相続人が相続放棄をした場合などは、遺産の相続先がなくなってしまいます。このよ...

  • 分筆登記

    「分筆」とは、一つの土地、すなわち一筆の土地を複数の土地に分割することをいいます。一方で、複数の土地を一つの土地に統合す...

  • 建物表題登記

    ひとことで登記といっても、権利変動の態様や権利の種類によって、登記申請書へ記載しなければならない事項は変わってきます。&...

  • 戸籍(原戸籍、除籍)の収...

    遺産分割を行うにはまず、「相続人は誰なのか」を確定しなければなりません。その際に必要となってくるのが、戸籍となります。&...

  • 不動産登記の流れ

    いざ不動産についての権利を取得して不動産登記をする状況になった場合、当然そのための手続きをしなければなりません。&nbs...

代表司法書士紹介

山田司法書士の写真
司法書士
山田 猛司(ヤマダ タケジ)
事務所

〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階 司法書士 山田猛司事務所

電 話 03-5384-2720

FAX 03-5384-2721

e-mail QYF02744@nifty.com

現職

全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

日本司法書士会連合会不動産登記法改正対策部委員

職歴

昭和52年4月~57年3月 航空自衛隊航空中央音楽隊勤務(フルート奏者)

昭和58年7月~60年12月 司法書士黒川璋事務所勤務

昭和60年11月 司法書士試験合格

昭和61年1月 司法書士開業(登録番号―東京1910)

昭和61年4月~63年8月 東京ビジネススクール講師(司法書士、行政書士、宅建)

平成11年度、平成12年度 【法務省】司法書士試験委員

平成16年10月~令和3年3月東京経済大学現代法学部大学院「登記手続法研究」非常勤講師

平成18年9月~  成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

平成19年7月~令和3年7月 【総務省】電子政府推進員

平成20年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

平成30年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

司法書士会務歴

平成3年乃至平成9年 東京司法書士会新人研修講師

平成3年6月14日~平成21年6月12日 東京公共嘱託登記司法書士協会理事

平成9年5月16日~平成11年5月14日 東京司法書士会理事

平成10年~平成15年 東京司法書士会ホームページ運営委員

平成10年~平成15年 東京司法書士会登記実務相談室員

平成11年5月~平成13年5月 東京司法書士会世田谷支部長

平成19年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会理事

平成21年6月16日~ 東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

平成23年6月~平成25年5月 東京司法書士会三多摩支会副支会長

令和3年5月~ 東京司法書士会三多摩士会支会長

令和3年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

著作等

共著「商業登記の基礎知識」自由国民社(平成6年)

共著「東京司法書士会新人研修テキスト 商業登記」(平成7年)

論文「阪神・淡路大震災に罹災都市借地借家法適用される」東京公共嘱託登記司法書士協会会報第36号(平成7年)

論文「みずほグループにおける根抵当権の一部移転、一部抹消の具体的な登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・489号」(平成14年)

論文「平成15年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・498号」(平成15年)

論文「会社分割と根抵当権」(月報司法書士平成15年6月号)

「東京都職員研修テキスト 不動産登記」(平成15年)

単著「会社分割と根抵当権」東京司法書士協同組合(平成16年)

共著「不動産登記はこう変わった!Q&A速報版」セルバ出版(平成16年)

単著「「新不動産登記関係法令とその読み解き方」セルバ出版(平成17年、平成18年改訂)

共著「新不動産登記の改正実務Q&A」セルバ出版(平成18年)

論文「平成18年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・534号」(平成18年)

監修「図解いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成18年)

単著「司法書士をめざす人の本」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士過去3年問題集」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士完全予想模試」、成美堂出版(平成19年~26)

監修「うかるぞ司法書士基本先例サブノート」週刊住宅新聞社(平成21年)

単著「DVD不動産登記法半ライン申請特別講座」日本リーガル(平成22年)

単著「DVD通信講座 極!不動産登記法」日本リーガル(平成22年)

共著「ケース別不動産取引登記の実務」新日本法規出版(平成21年:更新中)

共著「新担保・執行法講座第3巻」民事法研究会(平成22年)

論文「登記制度と不動産取引」日本司法書士会連合会「月報司法書士・465号」(平成22年)

論文「印鑑証明書の位置づけ」金融財政事情研究会「登記情報・593号」(平成23年)

監修「まる覚え司法書士憲法・刑法民訴関係編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士民法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士商法(会社法)・商登法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士不登法・書士法・供託法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士書式不動産登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

監修「まる覚え司法書士書式商業登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

論文「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」(月報司法書士平成26年7月号)

共著「未処理・困難登記をめぐる実務」、新日本法規出版(平成27年)

単著「抵当権・根抵当権に関する登記と実務」日本加除出版(平成28年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸住宅管理協会(平成29年)

共著「相続早わかり読本」全国公共嘱託登記司法書士協会協議会(平成30年)

監修・一部執筆「一番よく分かる遺産相続と諸手続き」西東社(平成30年)

監修「あなたも家族も安心できる遺産相続」西東社(平成30年)

監修「困らないもめない親が亡くなった後の届出・諸手続」西東社(平成30年)

監修「図解 いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成30年)

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和元年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和3年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

令和4年4月1日現在

書籍案内

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

事務所概要

名称 司法書士 山田猛司事務所
代表者 山田 猛司(ヤマダ タケジ)
所在地 〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階
電話番号/FAX番号 TEL 03-5384-2720 / FAX 03-5384-2721
対応時間 平日 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

ページトップへ