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売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~/司法書士 山田猛司事務所

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売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~

不動産を相続した場合において、自分で使用しない場合は、他人に売るということを考えるかと思いますが、その不動産の価値が低い場合は、売ることができないことも考えられます。その場合、固定資産税がかかるばかりで、負担になってしまいます。そこで、まず所有権を放棄することが考えられますが、これについては、不動産について所有権放棄が一般論として認められるとしても、価値が固定資産税評価額と大差なく、転売可能性の低い土地について所有権放棄が権利の濫用(民法1条3項)に当たるとした裁判例もあり(広島高裁松江支部平成28年12月21日判決(平成28年(ネ)51号))、所有権放棄が認められない可能性があります。

 

そこで考えられる方法として、相続放棄があります。相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ため、相続するはずであった不動産についても、所有者とはならないことになります。そして、所有者のない不動産については、国庫に帰属するとされている(民法239条2項)ため、その不動産についても国に帰属することになります。もっとも、相続放棄をしても、相続財産の管理責任は残ります(民法940条1項)。この管理責任は、相続財産の管理を誰かが始めるまでの間に残るものであるため、相続財産を管理する者を見つければよいことになります。そこで、相続財産管理人の選任(民法952条1項)をすることになります。これにより、相続財産たる不動産の管理責任も消滅することになります。

 

相続放棄と相続財産管理人の選任には、以上のようなメリットがありますが、他方で、相続財産管理人の選任には費用がかかってしまうというデメリットもあります。また、そもそも、相続放棄自体について、相続を知った時から三か月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければならないという期間や手続き面においての制限もかけられています。したがって、期間制限に気を付けながらも、相続放棄と相続財産管理人の選任をすべきかを十分に検討すべきということになるでしょう。

 

司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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代表司法書士紹介

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司法書士
山田 猛司(ヤマダ タケジ)
事務所

〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階 司法書士 山田猛司事務所

電 話 03-5384-2720

FAX 03-5384-2721

e-mail QYF02744@nifty.com

現職

全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

日本司法書士会連合会不動産登記法改正対策部委員

職歴

昭和52年4月~57年3月 航空自衛隊航空中央音楽隊勤務(フルート奏者)

昭和58年7月~60年12月 司法書士黒川璋事務所勤務

昭和60年11月 司法書士試験合格

昭和61年1月 司法書士開業(登録番号―東京1910)

昭和61年4月~63年8月 東京ビジネススクール講師(司法書士、行政書士、宅建)

平成11年度、平成12年度 【法務省】司法書士試験委員

平成16年10月~令和3年3月東京経済大学現代法学部大学院「登記手続法研究」非常勤講師

平成18年9月~  成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

平成19年7月~令和3年7月 【総務省】電子政府推進員

平成20年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

平成30年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

司法書士会務歴

平成3年乃至平成9年 東京司法書士会新人研修講師

平成3年6月14日~平成21年6月12日 東京公共嘱託登記司法書士協会理事

平成9年5月16日~平成11年5月14日 東京司法書士会理事

平成10年~平成15年 東京司法書士会ホームページ運営委員

平成10年~平成15年 東京司法書士会登記実務相談室員

平成11年5月~平成13年5月 東京司法書士会世田谷支部長

平成19年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会理事

平成21年6月16日~ 東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

平成23年6月~平成25年5月 東京司法書士会三多摩支会副支会長

令和3年5月~ 東京司法書士会三多摩士会支会長

令和3年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

著作等

共著「商業登記の基礎知識」自由国民社(平成6年)

共著「東京司法書士会新人研修テキスト 商業登記」(平成7年)

論文「阪神・淡路大震災に罹災都市借地借家法適用される」東京公共嘱託登記司法書士協会会報第36号(平成7年)

論文「みずほグループにおける根抵当権の一部移転、一部抹消の具体的な登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・489号」(平成14年)

論文「平成15年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・498号」(平成15年)

論文「会社分割と根抵当権」(月報司法書士平成15年6月号)

「東京都職員研修テキスト 不動産登記」(平成15年)

単著「会社分割と根抵当権」東京司法書士協同組合(平成16年)

共著「不動産登記はこう変わった!Q&A速報版」セルバ出版(平成16年)

単著「「新不動産登記関係法令とその読み解き方」セルバ出版(平成17年、平成18年改訂)

共著「新不動産登記の改正実務Q&A」セルバ出版(平成18年)

論文「平成18年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・534号」(平成18年)

監修「図解いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成18年)

単著「司法書士をめざす人の本」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士過去3年問題集」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士完全予想模試」、成美堂出版(平成19年~26)

監修「うかるぞ司法書士基本先例サブノート」週刊住宅新聞社(平成21年)

単著「DVD不動産登記法半ライン申請特別講座」日本リーガル(平成22年)

単著「DVD通信講座 極!不動産登記法」日本リーガル(平成22年)

共著「ケース別不動産取引登記の実務」新日本法規出版(平成21年:更新中)

共著「新担保・執行法講座第3巻」民事法研究会(平成22年)

論文「登記制度と不動産取引」日本司法書士会連合会「月報司法書士・465号」(平成22年)

論文「印鑑証明書の位置づけ」金融財政事情研究会「登記情報・593号」(平成23年)

監修「まる覚え司法書士憲法・刑法民訴関係編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士民法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士商法(会社法)・商登法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士不登法・書士法・供託法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士書式不動産登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

監修「まる覚え司法書士書式商業登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

論文「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」(月報司法書士平成26年7月号)

共著「未処理・困難登記をめぐる実務」、新日本法規出版(平成27年)

単著「抵当権・根抵当権に関する登記と実務」日本加除出版(平成28年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸住宅管理協会(平成29年)

共著「相続早わかり読本」全国公共嘱託登記司法書士協会協議会(平成30年)

監修・一部執筆「一番よく分かる遺産相続と諸手続き」西東社(平成30年)

監修「あなたも家族も安心できる遺産相続」西東社(平成30年)

監修「困らないもめない親が亡くなった後の届出・諸手続」西東社(平成30年)

監修「図解 いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成30年)

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和元年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和3年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

令和4年4月1日現在

書籍案内

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

事務所概要

名称 司法書士 山田猛司事務所
代表者 山田 猛司(ヤマダ タケジ)
所在地 〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階
電話番号/FAX番号 TEL 03-5384-2720 / FAX 03-5384-2721
対応時間 平日 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

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