抵当権設定の登記
そもそも抵当権とは、誰かが誰かからお金を借りる時にもし返せなかったときの担保として不動産を設定しておくことをいいます。
もし、お金を返せなかった場合には、抵当にかけられた不動産を競売にかけてそれによって得たお金を優先的に借金返却に費やすことになります。
その抵当権設定を公示して、新しく抵当権を設定する第三者を不測の事態に陥らせないようにしておく必要があります。
抵当権には優先順位があり、優先順位が高い抵当権者が後順位の抵当権者よりも優先的に弁済を受けることができます。
そのため、抵当権設定登記は出来るだけ早く行う必要があります。
抵当権設定登記に必要な書類は以下の通りです。
① 登記識別情報 これは12桁の英数字で、これを知っているかどうかにより不動産の登記名義人かどうかを判断できるようになっております。
② 登記原因証明情報 融資を受けて抵当権を設定した場合、抵当権設定契約書がこれに当たります。
③ 3ヶ月以内の印鑑証明書
④ 住宅用家屋証明書 これは必須ではないですが、要件を満たしている場合には減税させるため、その限りで有用となります。
⑤ 抵当権設定登記の申請書
⑥ 委任状 本人以外が申請手続きを行う場合には必要になります。
抵当権設定登記は、登記の中でも特に普段の生活と関わりが少ないため不備のないようにすることが難しいと言えます。
また、金額も大きな契約となることが多いため、関わることがある場合には専門家への相談をお勧めします。
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。
制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。