不動産登記の旧氏(旧姓)併記とは?申出の方法と注意点
結婚や離婚で姓が変わると、不動産の登記簿に記録された氏名との関係がわかりにくくなることがあります。
不動産登記では、現在の氏名に旧氏(旧姓)を併記することが可能です。
ここでは、旧氏併記の内容と申出の方法、利用するときの注意点を紹介します。
旧氏併記とはどのような制度か
旧氏併記は、2024年4月1日から始まった不動産登記の仕組みです。
所有権の登記名義人が申し出ることで、現在の氏名に旧氏を併記できます。
登記簿の氏名に旧姓を併記できる
登記簿には現在の氏名が記録され、その後ろにかっこ書きで旧氏が加わります。
併記は自動で行われるものではなく、登記名義人からの申出が必要です。
申出をしなければ、登記簿には現在の氏名だけが記録されます。
併記しておくと同一人物であることを示せる
旧姓を併記すると、改姓の前後で同じ人物であることを登記簿から確認しやすくなります。
旧姓で作成された契約書や資料と、現在の登記名義とのつながりを示す際にも役立つでしょう。
申出できる人と手続きの方法
併記の申出は、誰でもできるわけではありません。
対象となる立場や必要な書類が決まっています。
申出できるのは所有権の登記名義人
申出ができるのは、現在、所有権の登記名義人として記録されている人です。
表題部所有者や抵当権者は制度の対象に含まれないため、旧姓を併記できません。
併記できる旧氏は1つにかぎられますが、複数の旧氏がある場合には、一定の範囲で併記する旧氏を選べる場合があります。
また、日本国籍を有しない方は旧氏併記の対象外です。
申出には2つの方法がある
申出の方法は、登記の申請にあわせて行うものと、登記の申請を伴わずに行うものに分かれます。
売買や相続で新しく名義人になる場面では、その登記申請と同時に併記を申し出ることが可能です。
すでに名義人になっている方は、旧氏併記の申出書を提出して手続きします。
必要となる情報や書類は、併記したい旧氏や現在の登記内容によって異なります。
主なものは次のとおりです。
- 併記する旧氏を確認できる戸籍謄本、除籍謄本など
- 現在の氏名や住所、生年月日を確認できる住民票の写しなど
- 代理人が申し出る場合の委任状
婚姻や離婚を複数回している場合には、併記したい旧氏から現在の氏までのつながりを確認できる戸籍関係書類が必要になることがあります。
申出はオンラインでも受け付けられており、法務局へ出向かずに手続きを進めることも可能です。
氏名が登記簿と異なるなら先に変更登記が必要
登記簿の氏名が改姓前のままになっている場合は、そのままでは併記の申出ができません。
先に氏名変更登記を申請し、登記簿を現在の氏名に直しておく必要があります。
一方、住所が登記簿と異なる場合でも、旧氏併記の申出をするためだけであれば、住所のつながりを示す書面を添えることで手続きできる場合があります。
この場合、旧氏併記の前提として住所変更登記を済ませる必要はないものの、住所変更登記自体は別途対応が必要です。
相続で旧姓のまま名義になっている場合
亡くなった方の登記名義が旧姓のままでも、戸籍関係書類で現在までの氏名のつながりを確認できれば、氏名変更登記を経ずに相続登記を進められる場合があります。
相続人は、相続登記を現在の氏名で行い、その際に旧氏併記を申し出ることも可能です。
利用するときに知っておきたい点
旧氏併記は後から終了することもできますが、登記簿に記録されることで終了しても旧氏には下線が記録されるだけなので完全には消せないというような問題もあります。
併記をやめる申出もできる
登記簿に旧氏が記録されたあとで、その記録を希望しなくなる場合もあります。
そのときは、旧氏の記録を希望しない旨の申出をすることで併記を終えられます。
終了の申出も、書面とオンラインのどちらでも可能です。
登記簿は誰でも取得できる情報である
登記事項証明書は、手数料を納めれば誰でも取得できます。
旧氏を併記すると、姓が変わった経緯を第三者に推測される可能性もあるため、公開されることの影響を踏まえて利用を検討するとよいでしょう。
氏名の変更登記は2026年4月から義務になった
2026年4月1日から、所有権の登記名義人の住所や氏名に変更があった場合の変更登記が義務になりました。
変更があった日から2年以内に申請する必要があり、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります。
施行前に改姓していた場合も義務の対象となり、期限は2028年3月31日までです。
結婚や離婚で姓が変わった方は、この氏名変更登記を済ませる場面が旧姓併記を検討する機会になります。
旧氏併記の申出自体には登録免許税がかからない
旧氏併記の申出そのものについては、登録免許税はかかりません。
ただし、氏名変更登記や所有権移転登記などをあわせて申請する場合には、それぞれの登記について登録免許税が必要となることがあります。
まとめ
旧氏併記は、不動産の登記簿に現在の氏名と旧姓を並べて記録できる仕組みです。
2026年4月からは氏名変更登記が義務になったため、その手続きにあわせて申し出るかどうかを考えておくとよいでしょう。
司法書士山田猛事務所では、氏名変更登記や旧氏併記の申出に関するご相談を承っております。
登記簿の氏名でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。










