不動産登記申請書の作成
登記申請のために必要な申請書は、申請人や代理人の記名押印など法定の形式に従って、決められた事項を記載しなければなりません。
また、申請書は登記をする場合に必要になる税である登録免許税を現金領収書か収入印紙によって納付し、その他必要な添付書類を合わせて提出することになります。
これらの形式は厳守されなければなりません。
なぜなら、登記官は提出された書類が法定の形式に従って作成されているかのみを審査し、形式上適法と認めれば、書面に基づいて登記をする事になるからです。
登記の申請書に記載すべき事項は以下の通りとなります。
① 不動産の表示 その不動産の存在する場所の郡や市区町村、地番まで記載し、建物の場合は家屋番号、構造、種類、床面積、土地の場合は地目、地積などをも記載しなければなりません。
② 登記目的 どのような登記を求めているかを明確に記載します。
③ 登記原因 登記すべき権利変動の原因である法律行為や、法律事実とそれらが発生した年月日を記載します。
④ 申請人の住所氏名 登記は共同申請主義を採用しているため、その両者(登記義務者と登記権利者)の住所氏名を記載します。なお、そのどちらかが法人である時は代表者の氏名を記載します。
⑤ 代理人の住所氏名 代理人によって申請するときは、これを記載します。
⑥ 登記申請の年月日 申請書等を登記官に提出する年月日を記載します。
⑦ 登記所の表示 申請書等を提出する登記所の名前を記載します。
このほか、登録免許税、添付書類の表示も記載しなければなりません。
さらに、②登記の目的の種類によっては別途法定の必要事項の記載が必要になる場合もあります。
これら申請のために必要な記載は、漏れのないようにしなければなりません。
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。
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