建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物自体が滅失したため登記簿上に建物が無くなった旨を登記することを言います。
新しく取得する場合と違って、無くなったものに登記をすること自体疑問に思われるかもしれませんが、登記簿上にのみ建物が存在するということにはデメリットがまとわりつくため、この登記は必須となります。
1つ目のデメリットは土地を売ることが出来ないということです。建物解体後は、その土地を有効活用したいと思うのが常ですが、たとえ更地にしても登記簿上建物が存在していると土地を売ることが出来ません。
2つ目は新しく建てたい建物の建築許可がおりないというデメリットです。当然登記簿上は建物が存在しているため、新しく建物を建てるための許可はおりません。これもまた、土地の有効活用とはかけ離れてしまうデメリットの1つと言えます。
3つ目は解体して無くなったはずの建物に固定資産税がかかり続けるという点です。既になくなった建物に税を払い続けることは無駄な出費となるため、誰しも避けたいと思うはずです。
4つ目はそのまま放置しておいた場合で、建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の手続きが通常時より大変になるという点です。
具体的には、後述の必要資料の他に亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本や住民票の除票、戸籍の附票、さらに相続人の戸籍謄本まで必要になることがあります。
5つ目は建物滅失後1ヶ月以上滅失登記を怠ると、10万円以下の過料に処せられることがあるということです。
これは、不動産登記法に定められており、注意が必要です。
建物滅失登記には建物滅失登記申請書の他、案内図、取り壊し証明書、登記事項証明書、印鑑証明書が必要になります。
このように数々のデメリットがあるため、滅失登記は忘れてはならない手続きの1つとなります。
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。
制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。