所有権保存登記
所有権保存登記とは登記の1つで、その土地や建物がどんなものなのか、誰が所有しているのかをハッキリさせるための登記です。
新築を購入する場合など、未だ登記されていない場合に使われる登記が所有権保存登記です。
それとは対照的に、中古の建物を買った場合など、既に前所有者の登記がされている場合などには所有権移転登記を行います。
所有権保存登記は建物表題登記等とは違い、権利変動後から登記までの期限や罰則はありません。
しかし、これを怠った場合には対抗力を付与できないというデメリットがあります。
対抗力を持つと、第三者に不動産が自分の物であると主張できるようになります。
反対に自分が登記を怠ってる最中に、他者が所有権を取得し登記を具備してしまった場合、自分は所有権を主張することが出来ないことになります。
このような事態を避けるために、所有権保存登記は必ず済ませておくようにしましょう。
他にも、抵当権を設定するためにも所有権保存登記は必要になります。
所有権保存登記に必要な書類は以下の通りです。
① 住宅証明書 これは建物の所有者になる人全員の住民票の写しのことです。
② 住宅用家屋証明書 これは必須ではなく、要件を満たしている場合のみ減税になるため、その限りで有用になります。
③ 所有権保存登記申請書
④ 委任状 本人以外が申請手続きを行う場合に必要になります。
所有権保存登記自体は法律上必須ではないですが、自身の建物の所有権を確定するためにはしておかなければならない手続きとなります。
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。
制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。