印鑑証明書の有効期限
「相続にあたって印鑑証明書が必要だといわれた。かなり前にとった印鑑証明書があるが、まだ使えるものだろうか。」
「印鑑証明書を用意してほしいと言われたが、いったいどのような用途に使うのだろうか。そもそも人に渡してもよいのか分からない。」
現在遺産相続を行われていらっしゃる方のなかには、このように印鑑証明書についてお悩みをお持ちの方が少なくありません。
このページでは、相続にまつわる数多くのキーワードのなかでも、印鑑証明書の有効期限についてスポットライトをあてて、ご説明いたします。
■印鑑証明書とは
印鑑証明書と聞いて、皆さんはどういったイメージを持たれるでしょうか。
会社にお勤め方は、法人の登録印の印鑑証明書をイメージされる方もいらっしゃるかもしれません。
まずは印鑑証明書について整理しておきましょう。
印鑑証明書は、文字通り印鑑の印影について、証明してくれる書類のことをさします。
株式会社などの法人の登録印は、法務局に登記されているため、法人の印鑑証明書は法務局から取得します。
一方で、個人の印鑑証明書は、地方公共団体に登録されていますので、お住まいの市区町村役場で取得することになります。
■印鑑証明書の有効期限
個人の方の印鑑証明書の有効期限ですが、日は、印鑑証明書に有効期限はありません。
ただし、注意しなければならないのは、金融機関や証券会社などの会社へ提出する場合などでは、発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書しか使用できないことを定めています。
相続においては、印鑑証明書の使用目的によって、3ヶ月以内の印鑑証明書が必要とされるケースとそうでないケースがあります。
したがって、ご心配の場合には3ヶ月以内に取得した印鑑証明書を提出されるのがよいでしょう。
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」や「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。
制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。
「抵当権抹消登記に必要な書類や費用について知りたい。」、「不動産の表示登記や所有権保存登記とはどういったものなのか。」といったご質問にも、丁寧にお答えいたします。
お困りのことがございましたら、司法書士 山田猛司事務所までぜひお気軽にご相談ください。