遺言書を利用した遺産承継の方法
遺言を残すことによって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができます。(民法902条1項)
さらに、相続人間の遺産分割協議によることなく遺産分割方法の指定をすることができます。(民法908条)
しかしながら遺言によっても各相続人が最低限相続できる遺留分を侵害することはできませんので注意が必要です。
遺言には、主に自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の三つがあります。
この中でも特に自筆証書遺言と公正証書遺言の二つがよく使われます。
公正証書遺言は、 公証人が作成するものですから、遺言の方式に誤りが生じるおそれが少なく、遺言が無効となってしまうリスクを低減することができます。さらに、 家庭裁判所での検認の手続を行う必要がないため、相続開始後もスムーズに手続きを行うことができるというメリットがあります。しかしながら公正証書遺言は作成の際に手数料を支払う必要があり、費用がかかるというデメリットがあります。
一方で、自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言の内容、日付、氏名を自書し、署名押印をするという方法で作成するものです。
公正証書遺言と比べて費用がかからないというメリットがあります。
しかし、形式に不備があったような場合には遺言が無効となってしまうリスクがあります。
また、 自筆証書遺言は目録を除いて原則として手書きで作成しなければならないため、作成が難しい場合があります。
このように遺言には様々な種類があり、正しい形式で作成しなければならないため、個人では作成が難しい場合があります。遺言に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
なお、遺言書については令和2年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言でも法務局に保管されている場合は相続開始後の家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。
相続に関する戸籍謄本等の取得や法定相続証明情報の申出の代理も行っておりますが、法務局における遺言書の保管等に関してはご本人しかすることができませんので、申出に関するご相談や法務局への同行サービスを行っております。
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」等に関するお悩みに真摯に向き合っています。
制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。
お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。