所有不動産記録証明制度の内容と証明書を請求する方法
相続で不動産を調べるとき、どこに何を持っていたかがわからず困ることがあります。
2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度は、登記情報をもとに、本人や被相続人名義の全国の不動産を一覧的に確認できる仕組みです。
ここでは、制度の内容と証明書の請求方法、利用するときの注意点を紹介します。
所有不動産記録証明制度とはどのような仕組みか
この制度は、不動産登記法の改正により新しく設けられました。
背景には、所有者がわからない土地の発生を防ぐという狙いがあります。
全国の不動産を一覧にして証明する制度
所有不動産記録証明制度は、特定の人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧にして証明する仕組みです。
法務局の登記官が全国の登記データを検索し、抽出した不動産を所有不動産記録証明書として交付します。
検索条件に合致すれば、遠方にある土地や建物も一度の請求でまとめて把握できる点が特徴です。
検索の結果、該当する不動産が1件もなかった場合には、その旨を記載した証明書が交付されます。
これまでの調べ方では漏れが生じていた
従来は、亡くなった方の権利証や固定資産税の納税通知書、名寄帳といった資料を手がかりに不動産を調べる必要がありました。
市区町村が保管する名寄帳も使えますが、その市区町村内にある不動産しか載りません。
そのため、別の自治体にある土地に気づかないまま相続手続きを終えてしまう例がありました。
新しい制度では人を軸に全国を横断して検索するため、こうした見落としを減らすのに役立ちます。
証明書を請求できる人と請求の方法
誰でも他人の不動産を調べられる制度ではなく、請求できる人や必要書類が定められています。
請求できる人は本人や相続人などに限られる
請求できるのは、登記名義人である本人と、その相続人その他の一般承継人です。
本人や相続人から委任を受けた代理人による請求も可能で、司法書士に依頼する方法もあります。
債権者や近隣住民のような第三者が、他人の所有不動産を調べる目的では利用できません。
相続人が請求する場合は、本人確認に必要な書類に加え、被相続人との関係を示す戸籍謄本や法定相続情報一覧図等を用意します。
全国どの法務局でも請求できる
請求先は全国の法務局や地方法務局で、支局や出張所も窓口になります。
不動産の所在地を管轄する法務局へ行く必要はなく、最寄りの窓口で手続きできます。
請求の方法と手数料は次のとおりです。
- 窓口または郵送による書面請求は、検索条件1件につき1通1,600円
- オンラインで請求し郵送で受け取る場合は1,500円
- オンラインで請求し窓口で受け取る場合は1,470円
該当する不動産がなかった場合でも登記官による検索は行われているため、手数料は返ってきません。
交付までの日数は登記所や請求内容によって異なり、2週間程度を要する場合もあるため、期限が迫っているときは早めに請求しましょう。
利用するときに知っておきたい注意点
証明書に載る不動産は、登記の記録と検索条件が合致したものに限られます。
そのため、一覧に出てこない不動産があることを前提に確認を進める必要があります。
登記上の住所や氏名が古いと抽出されないことがある
証明書は、請求書に記載した氏名や住所を検索条件として作成されます。
登記上の情報と一致しない場合は、不動産が抽出されないことがあるため注意が必要です。
転居や改姓があるときは、旧住所や旧姓も検索条件に加えることで見つかる場合があります。
ただし、検索条件を増やすとその分の手数料がかかるため、戸籍の附票等で住所の履歴を整理してから請求すると効率的です。
未登記の建物や検索対象外の登記は一覧に載らない
この制度で確認できるのは、システムで検索できる登記情報に記録された不動産です。
未登記の建物や、被相続人以外の名義のままになっている不動産は証明書に表れません。
また、コンピュータ化されていない登記簿は検索対象外となる場合があります。
こうした漏れを補うには、判明した所在地の自治体で名寄帳も確認すると有効です。
相続登記の申請義務との関係
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した人には相続登記が義務づけられています。
原則として、相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
所有不動産記録証明書は、相続登記が必要な不動産を洗い出す資料として活用できます。
まとめ
所有不動産記録証明制度は、被相続人名義で登記された全国の不動産を一覧的に確認できる仕組みです。
ただし登記上の住所が古い場合や未登記の建物は載らないため、名寄帳とあわせた確認が欠かせません。
司法書士山田猛事務所では、相続不動産の調査から相続登記の申請までご相談を承っております。
不動産の把握や相続登記でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。










