財産目録の作成
■財産目録とは
財産目録とは、一体どのようなものを意味するのでしょうか。
財産目録は、遺産相続の場面で登場します。「目録」というくらいですから、財産をまとめて一覧にしたもののことをいいます。
ここでは、あらかじめ財産目録を作成するメリットや、財産目録の作成方法について詳しく解説していきます。
●あらかじめ財産目録を作成するメリット
財産目録を作成するメリットの1つ目は、相続人が手続きをスムーズに進められる点です。これは、自分が将来亡くなった時に備えて、自己の財産を調査し、財産目録を作成しておく場合になります。
相続が発生すると、相続人は、被相続人(故人)が生前に有していた遺産を分け合うことになります。この遺産分割を行うためには、まず相続の対象となる財産がどのくらいあるのかを把握する必要があります。しかし、相続の対象となるのは、預金や土地建物といったプラスの財産に限られません。借金やローンの返済義務といったマイナスの財産も相続の対象に含まれるのです。そのため、遺産の全容を知るためには、1つ1つの財産を丁寧に調べていくことになります。もしこの作業を相続人が一から行うとなれば、相当な負担となりますし、相続手続きも滞ってしまいます。あらかじめ故人が、生前に財産目録を作成しておけば、相続人はスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
財産目録を作成するメリットの2つ目は、生前対策にもつながるという点です。自分自身の財産目録を作成することによって、生前対策として、節税対策を行いやすくなるのです。
財産目録を作成すれば、自分の財産の全体像を把握することができます。そうすることで、いざ相続が発生した場合に、相続税がどれくらいかかりそうか、といった想像がしやすくなります。そのため、節税に向けた対策を講じやすくなるということです。
●財産目録の作成方法
財産目録は、前述のメリットを考慮したうえで、本人が生きているうちに作成することもあります。しかし、そのようなケースばかりではなく、相続が発生してはじめて財産目録を作成するケースもあります。その場合には、遺言執行者が作成するケースもありますし、相続人が故人の遺産調査のために作成するケースもあります。特に、相続人がいきなり財産の調査を任されて、財産目録を作成するケースでは、手続きの期限や相続人同士のトラブルとの板挟みになってしまうこともあり得ます。財産が多岐にわたり、自力では困難だと思われた場合には、おひとりで抱え込まずに、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
もし、ご自身で作成なさる場合には、以下の点にぜひご注意ください。
まずは、マイナスの財産もしっかり明記することを忘れないでください。これは、プラスの財産とマイナスの財産、両方が相続の対象となっているためです。また、1つ1つの財産について、できる限り詳細な情報を記載するようにしてください。例えば、預金であれば、残高だけでなく、金融機関・支店・種別・口座番号といった情報まで記載しておきましょう。
財産目録の作成においては、特に書き方の決まりなどはなく、ノートに手書きでまとめても問題ありません。自分が作成しやすい方法で、丁寧に行ってください。
●相続に関するご相談は当事務所まで
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様のお悩みに真摯に向き合っております。財産目録の作成方法などご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。