相続財産管理人 不動産 売れない
- 相続人との委任契約による遺産承継業務
相続人との委任契約による遺産承継業務は、不動産の名義変更のみならず被相続人の遺産承継の手続き全般を相続人に代わって行うというものです。例えば、銀行預金の解約手続きや投資信託、株式などの名義変更手続き、また保険金などの請求などについても、相続人との任意契約に基づく任意相続財産管理人として司法書士が行うことができます...
- 売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~
不動産を相続した場合において、自分で使用しない場合は、他人に売るということを考えるかと思いますが、その不動産の価値が低い場合は、売ることができないことも考えられます。その場合、固定資産税がかかるばかりで、負担になってしまいます。そこで、まず所有権を放棄することが考えられますが、これについては、不動産について所有権...
- 遺産承継は誰にお願いしたらいいの?
Aの所有する不動産はAが死亡した財産でBとCの財産になりますが、どちらかが所有する、という状況ではなく、BとCで共有する状況になります。 そのまま暮らすのであれば問題ありませんが、不動産を売却する必要が出てきたり、あるいはさらに相続が始まったりなどした場合には、それぞれの財産の帰属をはっきりさせる必要があります。...
- 遺産承継に関するご相談を司法書士に依頼するメリット
そして、3つ目は不動産登記を行い、名義を変更することができるという点です。行政書士でも遺産分割を代わりに行うことができますが、不動産登記だけは司法書士の資格領域であるため、行政書士は登記を行うことができません。弁護士も不動産登記はできますが、司法書士の方が、登記の手続きの経験が豊富であることが多く、費用も弁護士に...
- 遺産承継のご相談は司法書士 山田猛司事務所にご相談ください
そもそも行政書士事務所だと不動産登記が行えないために遺産承継の目的を果たせなかったり、弁護士事務所に依頼するとしても、それぞれの弁護士事務所には得意分野・不得意分野があり、得意分野に該当しない手続きを依頼するのは難しかったり場合もあります。 そういった場合に、司法書士事務所への依頼を考えることになりますが、ここで...
- 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご...
- 遺産分割協議書の作成
なお、未成年者が相続人の中にいる場合、法定代理人が変わって手続きを行うことになります。司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住いの皆様の「遺産承継」「不動産登記」にかかる相談を広く受け付けております。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
- 遺産分割協議書とは
行政書士の場合は遺産分割協議書を作成するところまでしかできませんが、司法書士の場合は遺産分割協議書を作成した後それに従って不動産登記を行い名義変更するところまですることができます。不動産登記は司法書士の資格領域だからです。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住いの皆様の...
- 不動産の名義変更(相続登記)
不動産の場合、特に重要なのは所有権移転の登記です。不動産の登記の目的は、自己の不動産の所在地や面積、所有者を公示することで、権利関係を明らかにすることです。また、登記をすることで自己の不動産を第三者に、「自分の不動産である」と所有権の主張をすることができます(民法177条)。 相続に伴う不動産登記の変更を「相続登...
- 生命保険・給付金の請求
司法書士 山田猛司事務所では、調布市を中心に、関東一円の「相続税」や「生前贈与」、「相続分」や「特別受益」また、「不動産登記申請書の作成」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」について何かお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
- 相続財産の活用(不動産の売却・運用)
相続した不動産を人に貸し付けて運用する方法があります。例えば土地の場合だと、土地を定期借地にすることで、借地人がその上に建物を建てた場合に、更地の状態よりも課税評価額が下がり、相続税や固定資産税の負担の軽減などが図れます。加えて、定期借地は契約期間満了後には更地で返還されますので、その後自分で建物を建てることもで...
- 相続財産管理業務
また、不動産の場合は相続登記をおこなって、相続完了となります。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住いの皆様の「相続人調査」や「遺産分割協議書の作成」などの「相続財産管理業務」に関するご相談を承っております。「相続財産管理業務」について何かお困りのことがございましたら、...
- 相続財産管理人とは
その法人の管理は、債権者や受遺者などの申し立てにより、家庭裁判所が選任する相続財産管理人によって行われます。相続財産管理人は借金の返済や遺贈の履行など、遺産の清算処理や相続人の捜索などを行います。 債務を返済し、相続人が見つからずに相続財産が残っているときは、長年内縁関係にある者や療養看護に努めた者など、被相続人...
- 遺言執行
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご...
- 不在者財産管理人
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご...
- 積極財産
積極財産とは、株式や不動産、現金や預金、他人への貸付金などの財産上プラスとなるような相続財産の事を積極財産といいます。なお、死亡時に支払われる生命保険金のうち、被相続人が保険料を払ったものや、被相続人の死亡によって支払われる退職金などもこの積極財産に含まれます。 財産上プラスとなる積極財産が財産上マイナスとなるよ...
- 消極財産
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご...
- 法定相続人
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご...
- 不動産登記のご相談は司法書士 山田猛司事務所にお任せください
不動産登記と聞いて親しみを感じる方は少ないのではないでしょうか。 職業柄関わってくることのあった人を除けば、ほとんどの人がその内容をはじめ、登記をする意味、手続き等、登記に関することは知られていないと思います。 しかし、動産と違い、不動産には記名することが出来ず、現物を見て視覚的に権利関係を把握することは不可能に...
- 不動産登記の流れ
いざ不動産についての権利を取得して不動産登記をする状況になった場合、当然そのための手続きをしなければなりません。 不動産登記は、その不動産を管轄する登記所へ申請書を提出することによって行えます。 そのために申請書を書くにあたって必要な情報の調査や記入、添付書類の準備などを行う必要があります。 そして、その申請は登...
- 資料の調査
不動産を購入、登記の手続きの前にその不動産権利関係について調べておくことは、後のトラブルを回避するためには必須です。では、その権利関係を調査するためにはどのようなことをすれば良いのでしょうか。 まず、その不動産を管轄する登記所に行きます。 登記所とは、法務局とその出張所のことを言います。 また、登記所は一つ一つに...
- 現地調査
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご...
- 不動産登記申請書の作成
① 不動産の表示 その不動産の存在する場所の郡や市区町村、地番まで記載し、建物の場合は家屋番号、構造、種類、床面積、土地の場合は地目、地積などをも記載しなければなりません。② 登記目的 どのような登記を求めているかを明確に記載します。③ 登記原因 登記すべき権利変動の原因である法律行為や、法律事実とそれらが発生し...
- 建物表題登記
建物表題登記は、建物を新築した場合に不動産登記簿上にその建物に関する記載は全くないため、どのような建物が出来たのか、その現況を示すためのものであり、所有権保存登記とは異なります。 この登記により、表題部の登記用紙が起こされ、家屋番号が定められていくことになります。 この登記にも住所証明書、所有権証明書、建物図面や...
- 建物減失登記
これは、不動産登記法に定められており、注意が必要です。 建物滅失登記には建物滅失登記申請書の他、案内図、取り壊し証明書、登記事項証明書、印鑑証明書が必要になります。 このように数々のデメリットがあるため、滅失登記は忘れてはならない手続きの1つとなります。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、...
- 地目変更登記
地目変更とは宅地、山林、田、畑、などの不動産登記法で20種程度定められた土地の種類を変更することを言います。 例えば土地の上に建物を建てる場合は、土地は宅地として登記されなければなりません。そのため、今まで山林として登記されていた土地に建物をたてるにあたっては、宅地へと地目変更をしなければなりません。 そして、こ...
- 所有権保存登記
対抗力を持つと、第三者に不動産が自分の物であると主張できるようになります。 反対に自分が登記を怠ってる最中に、他者が所有権を取得し登記を具備してしまった場合、自分は所有権を主張することが出来ないことになります。このような事態を避けるために、所有権保存登記は必ず済ませておくようにしましょう。 他にも、抵当権を設定す...
- 抵当権設定の登記
そもそも抵当権とは、誰かが誰かからお金を借りる時にもし返せなかったときの担保として不動産を設定しておくことをいいます。 もし、お金を返せなかった場合には、抵当にかけられた不動産を競売にかけてそれによって得たお金を優先的に借金返却に費やすことになります。 その抵当権設定を公示して、新しく抵当権を設定する第三者を不測...
- 調布市の相続登記は当事務所へご相談ください
不動産については、たとえ正当に所有権を取得しても、登記をそなえなければ「第三者」にその所有権を主張することができません(民法177条)。そのため、不動産について所有権を取得したら、所有権移転の登記手続きをする必要があります。そして、相続の場合においても同様であり、「相続を原因とする」所有権移転登記のことを相続登記...
- 所有者不明の土地・不動産の対応方法
所有者不明の土地や不動産について、他人の土地や不動産であれば、基本的には無関係であるということになるでしょう。もっとも、所有者不明の土地が土砂の流出をするなどにより、自分の有する不動産に危害が及びそうな場合、本来であれば、その土地の所有者に、所有権に基づく妨害排除請求をするところですが、所有者不明の場合には、どの...
- 印鑑証明書の有効期限
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」や「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。「抵当権抹消登記に必要な書類や費用について知りた...
- 不動産登記
不動産登記とは、不動産(土地や建物など)の所在や面積のほか、当該不動産について生じた権利の発生、変動、消滅を公的に管理された不動産登記簿に記載することをいいます。登記簿に記載することにより、第三者は不動産に関する内容を把握することができ、取引の安全と円滑化を図ることができます。そのため、自身の権利等を公示すること...
- 分筆登記
司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」「分筆登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気...