敷地 測量 方法
- 相続財産の活用(不動産の売却・運用)
相続した不動産を人に貸し付けて運用する方法があります。例えば土地の場合だと、土地を定期借地にすることで、借地人がその上に建物を建てた場合に、更地の状態よりも課税評価額が下がり、相続税や固定資産税の負担の軽減などが図れます。加えて、定期借地は契約期間満了後には更地で返還されますので、その後自分で建物を建てることもで...
- 遺言執行
一方で、遺贈や遺産分割方法の指定や寄附行為は遺言執行者のみならず相続人も行うことができます。ただし、相続人が執行できるものであっても、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が執行することとなります。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不...
- 不在者財産管理人
その際の解決策として不在者財産管理人を選任する方法があります。 まず、不在者財産管理人を選任するために、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをおこないます。この申し立てができるのは不在者の配偶者や相続人にあたる者、もしくは債権者などです。その後、家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、裁判所から許...
- 売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~
そこで考えられる方法として、相続放棄があります。相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ため、相続するはずであった不動産についても、所有者とはならないことになります。そして、所有者のない不動産については、国庫に帰属するとされている(民法239条2項)ため、その...
- 所有者不明の土地・不動産の対応方法
訴えを提起し、訴訟が係属するには、訴状を裁判所に提出し、被告に送達をする必要がありますが、被告の住所などがわからない場合に用いられる送達の方法が公示送達というものです。 しかし、公示送達により訴訟を係属させ、勝訴判決を得ても、実際に妨害排除をする場面では、費用を立て替えなければならないという問題もあります。そこで...
- 分筆登記
また、分筆登記を行うには、登記申請書のほかに、筆界確認書や地積測量図という書類が必要となります。これらのほかにも、随時必要となる書類があるため、よく確認することが重要です。分筆登記をする際には、協会測定測量図や筆界確認書に問題がないかどうか事前調査が行われます。その後、どのように分筆するか依頼者様と話し合い、分筆...