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土地 所有権移転登記/司法書士 山田猛司事務所

司法書士 山田猛司事務所 > 登記に関するキーワード > 土地 所有権移転登記

土地 所有権移転登記

  • 所有権保存登記

    所有権保存登記とは登記の1つで、その土地や建物がどんなものなのか、誰が所有しているのかをハッキリさせるための登記です。 新築を購入する場合など、未だ登記されていない場合に使われる登記が所有権保存登記です。それとは対照的に、中古の建物を買った場合など、既に前所有者の登記がされている場合などには所有権移転登記を行いま...

  • 相続財産の活用(不動産の売却・運用)

    例えば土地の場合だと、土地を定期借地にすることで、借地人がその上に建物を建てた場合に、更地の状態よりも課税評価額が下がり、相続税や固定資産税の負担の軽減などが図れます。加えて、定期借地は契約期間満了後には更地で返還されますので、その後自分で建物を建てることもできます。一方で、契約期間中は借地人が土地の利用権を持ち...

  • 資料の調査

    まず、土地の法14条地図あるいは地図に準ずる図面のコピーを貰うように請求することで、今回の土地の位置および隣接地の地番を確認します。 次に、登記事項要約書または登記事項証明書の交付を請求します。このとき、複雑な権利関係が記載されている場合には、交付を受けた登記事項証明書を専門家に見せることも必要です。 なお、これ...

  • 現地調査

    その物件が土地の場合① 境界を確かめる② 土地の利用目的(地目)を確かめる③ 数量を確かめる④ 上物(土地の上に建物などが無いか)を確かめる⑤ 道路に注意するなどのことをしなければなりません。 また、建物の場合① 様式や機能等が衰えてないかの確認② 腐りやシミなどの損耗度の確認などをしなければなりません。 これら...

  • 不動産登記申請書の作成

    ① 不動産の表示 その不動産の存在する場所の郡や市区町村、地番まで記載し、建物の場合は家屋番号、構造、種類、床面積、土地の場合は地目、地積などをも記載しなければなりません。② 登記目的 どのような登記を求めているかを明確に記載します。③ 登記原因 登記すべき権利変動の原因である法律行為や、法律事実とそれらが発生し...

  • 建物表題登記

    建物の表示に関する登記の代理をする専門家としての資格を持っているのは土地家屋調査士です。 新しく建物を購入した場合や未登記建物を譲り受けた場合に必要になる建物表題登記は、先述のように、怠ると罰則がある珍しい登記です。また、期間も短いため、専門家に依頼されることをおすすめします。 司法書士 山田猛司事務所では、東京...

  • 建物滅失登記

    1つ目のデメリットは土地を売ることが出来ないということです。建物解体後は、その土地を有効活用したいと思うのが常ですが、たとえ更地にしても登記簿上建物が存在していると土地を売ることが出来ません。 2つ目は新しく建てたい建物の建築許可がおりないというデメリットです。当然登記簿上は建物が存在しているため、新しく建物を建...

  • 地目変更登記

    地目変更とは宅地、山林、田、畑、などの不動産登記法で20種程度定められた土地の種類を変更することを言います。 例えば土地の上に建物を建てる場合は、土地は宅地として登記されなければなりません。そのため、今まで山林として登記されていた土地に建物をたてるにあたっては、宅地へと地目変更をしなければなりません。 そして、こ...

  • 売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~

    そこで、まず所有権を放棄することが考えられますが、これについては、不動産について所有権放棄が一般論として認められるとしても、価値が固定資産税評価額と大差なく、転売可能性の低い土地について所有権放棄が権利の濫用(民法1条3項)に当たるとした裁判例もあり(広島高裁松江支部平成28年12月21日判決(平成28年(ネ)5...

  • 調布市の相続登記は当事務所へご相談ください

    そして、相続の場合においても同様であり、「相続を原因とする」所有権移転登記のことを相続登記といいます。登記手続きには、登記申請書に記載する登記すべき事項や添付すべき書類などがあり、手続き面は煩雑な面もあります。したがって、司法書士などの専門家に依頼するのが安全といえるでしょう。 司法書士 山田猛司事務所では、東京...

  • 所有者不明の土地・不動産の対応方法

    所有者不明の土地や不動産について、他人の土地や不動産であれば、基本的には無関係であるということになるでしょう。もっとも、所有者不明の土地が土砂の流出をするなどにより、自分の有する不動産に危害が及びそうな場合、本来であれば、その土地の所有者に、所有権に基づく妨害排除請求をするところですが、所有者不明の場合には、どの...

  • 不動産登記

    不動産登記とは、不動産(土地や建物など)の所在や面積のほか、当該不動産について生じた権利の発生、変動、消滅を公的に管理された不動産登記簿に記載することをいいます。登記簿に記載することにより、第三者は不動産に関する内容を把握することができ、取引の安全と円滑化を図ることができます。そのため、自身の権利等を公示すること...

  • 分筆登記

    「分筆」とは、一つの土地、すなわち一筆の土地を複数の土地に分割することをいいます。一方で、複数の土地を一つの土地に統合することは「合筆」です。「分筆」するために行う登記手続きを「分筆登記」といいます。分筆登記をするためには、土地の境界が確定していることが必要です。 分筆の目的にはさまざまあります。たとえば、土地の...

  • 土地合筆登記

    土地合筆登記とは土地は、「筆」という単位ごとに登記簿が作成されます。「合筆」とは、複数の「筆」をまとめて1筆にすることをいいます。合筆は土地合筆登記をすることによって行います。登記簿上複数の土地を売却する際や、相続で土地を分割する際の便宜を図ることなどを目的に行われます。 ■合筆ができない場合不動産登記法により...

  • 所有権移転登記

    所有権移転登記とは、不動産の所有権が移転した場合に、そのことを明らかするための登記のことを指します。所有権移転登記を具備しなければ様々な不利益が生じるおそれがありますので、不動産を購入したり譲り受けたりした場合には所有権移転登記をすべきです。 具体的な不利益としては、所有権移転登記を具備していない場合、不動産の所...

司法書士 山田猛司事務所が提供する基礎知識

  • 法人登記(会社設立登記)...

    ■法人登記(会社設立登記)とは法人登記(会社設立登記)とは、設立する予定の会社(法人)について法務局に登録し、一般に開示...

  • 相続人との委任契約による...

    相続財産の承継の手続きは煩雑なものであり、高度な法律知識が必要となります。そのため、多くの相続人はその手続きのために多く...

  • 積極財産

    人の死亡により、相続が開始します(民法882条)。相続は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続します(民法896条...

  • 調布市の相続登記は当事務...

    不動産については、たとえ正当に所有権を取得しても、登記をそなえなければ「第三者」にその所有権を主張することができません(...

  • 法定相続人

    民法は相続人となる人の順番とその範囲を定めています(民法900条)。これを法定相続人といいます。まず初めに、被相続人の配...

  • 遺産承継のご相談は司法書...

    遺産を承継することが決まり、どこかの法律事務所に依頼しようとする段階で、どの専門家に相談すべきか判断がつきにくい場合があ...

  • 遺言書を利用した遺産承継...

    遺言を残すことによって、法定相続分とは異なった相続分の指定をすることができます。(民法902条1項)さらに、相続人間の遺...

  • 抵当権設定の登記

    そもそも抵当権とは、誰かが誰かからお金を借りる時にもし返せなかったときの担保として不動産を設定しておくことをいいます。&...

  • 売れない不動産の対処法~...

    不動産を相続した場合において、自分で使用しない場合は、他人に売るということを考えるかと思いますが、その不動産の価値が低い...

  • 不在者財産管理人

    遺産分割を行う際に不在者がいた場合、相続を進めることができなくなります。不在者とは、従来の住所を去り、容易に戻る見込みの...

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代表司法書士紹介

山田司法書士の写真
司法書士
山田 猛司(ヤマダ タケジ)
事務所

〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階 司法書士 山田猛司事務所

電 話 03-5384-2720

FAX 03-5384-2721

e-mail QYF02744@nifty.com

現職

全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

日本司法書士会連合会不動産登記法改正対策部委員

職歴

昭和52年4月~57年3月 航空自衛隊航空中央音楽隊勤務(フルート奏者)

昭和58年7月~60年12月 司法書士黒川璋事務所勤務

昭和60年11月 司法書士試験合格

昭和61年1月 司法書士開業(登録番号―東京1910)

昭和61年4月~63年8月 東京ビジネススクール講師(司法書士、行政書士、宅建)

平成11年度、平成12年度 【法務省】司法書士試験委員

平成16年10月~令和3年3月東京経済大学現代法学部大学院「登記手続法研究」非常勤講師

平成18年9月~  成蹊大学法学部「不動産登記法」非常勤講師

平成19年7月~令和3年7月 【総務省】電子政府推進員

平成20年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「不動産登記法」指導員

平成30年4月~  駒沢大学法学研究所実務家コース「商業登記法」指導員

司法書士会務歴

平成3年乃至平成9年 東京司法書士会新人研修講師

平成3年6月14日~平成21年6月12日 東京公共嘱託登記司法書士協会理事

平成9年5月16日~平成11年5月14日 東京司法書士会理事

平成10年~平成15年 東京司法書士会ホームページ運営委員

平成10年~平成15年 東京司法書士会登記実務相談室員

平成11年5月~平成13年5月 東京司法書士会世田谷支部長

平成19年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会理事

平成21年6月16日~ 東京公共嘱託登記司法書士協会相談役

平成23年6月~平成25年5月 東京司法書士会三多摩支会副支会長

令和3年5月~ 東京司法書士会三多摩士会支会長

令和3年7月~ 全国公共嘱託登記司法書士協会協議会名誉会長

著作等

共著「商業登記の基礎知識」自由国民社(平成6年)

共著「東京司法書士会新人研修テキスト 商業登記」(平成7年)

論文「阪神・淡路大震災に罹災都市借地借家法適用される」東京公共嘱託登記司法書士協会会報第36号(平成7年)

論文「みずほグループにおける根抵当権の一部移転、一部抹消の具体的な登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・489号」(平成14年)

論文「平成15年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・498号」(平成15年)

論文「会社分割と根抵当権」(月報司法書士平成15年6月号)

「東京都職員研修テキスト 不動産登記」(平成15年)

単著「会社分割と根抵当権」東京司法書士協同組合(平成16年)

共著「不動産登記はこう変わった!Q&A速報版」セルバ出版(平成16年)

単著「「新不動産登記関係法令とその読み解き方」セルバ出版(平成17年、平成18年改訂)

共著「新不動産登記の改正実務Q&A」セルバ出版(平成18年)

論文「平成18年度税制改正と登記手続」金融財政事情研究会「登記情報・534号」(平成18年)

監修「図解いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成18年)

単著「司法書士をめざす人の本」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士過去3年問題集」、成美堂出版(平成19年~26)

単著「司法書士完全予想模試」、成美堂出版(平成19年~26)

監修「うかるぞ司法書士基本先例サブノート」週刊住宅新聞社(平成21年)

単著「DVD不動産登記法半ライン申請特別講座」日本リーガル(平成22年)

単著「DVD通信講座 極!不動産登記法」日本リーガル(平成22年)

共著「ケース別不動産取引登記の実務」新日本法規出版(平成21年:更新中)

共著「新担保・執行法講座第3巻」民事法研究会(平成22年)

論文「登記制度と不動産取引」日本司法書士会連合会「月報司法書士・465号」(平成22年)

論文「印鑑証明書の位置づけ」金融財政事情研究会「登記情報・593号」(平成23年)

監修「まる覚え司法書士憲法・刑法民訴関係編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士民法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士商法(会社法)・商登法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士不登法・書士法・供託法編」週刊住宅新聞社(平成23年)

監修「まる覚え司法書士書式不動産登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

監修「まる覚え司法書士書式商業登記編」週刊住宅新聞社(平成25年)

論文「金融機関の再編に伴う根抵当権の登記の取扱い」(月報司法書士平成26年7月号)

共著「未処理・困難登記をめぐる実務」、新日本法規出版(平成27年)

単著「抵当権・根抵当権に関する登記と実務」日本加除出版(平成28年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸住宅管理協会(平成29年)

共著「相続早わかり読本」全国公共嘱託登記司法書士協会協議会(平成30年)

監修・一部執筆「一番よく分かる遺産相続と諸手続き」西東社(平成30年)

監修「あなたも家族も安心できる遺産相続」西東社(平成30年)

監修「困らないもめない親が亡くなった後の届出・諸手続」西東社(平成30年)

監修「図解 いちばんやさしい会社の作り方」新星出版社(平成30年)

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和元年)

監修・一部執筆「相続支援コンサルティングの知識と実務」(公益財団法人)日本賃貸 住宅管理協会(令和3年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

令和4年4月1日現在

書籍案内

共著「不動産 権利者の調査・特定をめぐる実務」新日本法規出版(平成31年)

共著「権利に関する嘱託登記-実務のポイントと書式-」新日本法規出版(令和4年)

事務所概要

名称 司法書士 山田猛司事務所
代表者 山田 猛司(ヤマダ タケジ)
所在地 〒182-0002 調布市仙川町1丁目15番地40 サンピア3階
電話番号/FAX番号 TEL 03-5384-2720 / FAX 03-5384-2721
対応時間 平日 9:00~17:00
定休日 土・日・祝

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