所有権移転登記 費用
- 遺産承継に関するご相談を司法書士に依頼するメリット
弁護士も不動産登記はできますが、司法書士の方が、登記の手続きの経験が豊富であることが多く、費用も弁護士に委託する場合に比べて安価であることが多いです。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」に関するお悩みに真摯に向き合っています。制度の説明...
- 不動産の名義変更(相続登記)
登記は義務ではありませんし、多少の費用がかかってしまいますが、相続が発生したらすみやかに手続きをしましょう。 相続登記の申請は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。申請書はA4判用紙を使って作成し、書留郵便やインターネットで申請することもできます。書類不備などがあると法務局から呼び出しを受けること...
- 相続財産管理業務
弁護士に依頼せずに、司法書士に依頼するメリットは費用が弁護士に依頼するのと比べて安く済むという点にあります。 相続財産管理業務の具体的な内容は、まず相続人1名以上からのご依頼に基づき、相続人調査のために必要な戸籍謄本等を取り寄せます。必要書類を取り寄せるには数週間かかります。 次に、依頼者が相続人の一人であること...
- 所有権保存登記
それとは対照的に、中古の建物を買った場合など、既に前所有者の登記がされている場合などには所有権移転登記を行います。 所有権保存登記は建物表題登記等とは違い、権利変動後から登記までの期限や罰則はありません。 しかし、これを怠った場合には対抗力を付与できないというデメリットがあります。対抗力を持つと、第三者に不動産が...
- 売れない不動産の対処法~相続財産管理人選任~
相続放棄と相続財産管理人の選任には、以上のようなメリットがありますが、他方で、相続財産管理人の選任には費用がかかってしまうというデメリットもあります。また、そもそも、相続放棄自体について、相続を知った時から三か月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述をしなければならないという期間や手続き面においての制限もかけ...
- 調布市の相続登記は当事務所へご相談ください
そして、相続の場合においても同様であり、「相続を原因とする」所有権移転登記のことを相続登記といいます。登記手続きには、登記申請書に記載する登記すべき事項や添付すべき書類などがあり、手続き面は煩雑な面もあります。したがって、司法書士などの専門家に依頼するのが安全といえるでしょう。 司法書士 山田猛司事務所では、東京...
- 所有者不明の土地・不動産の対応方法
しかし、公示送達により訴訟を係属させ、勝訴判決を得ても、実際に妨害排除をする場面では、費用を立て替えなければならないという問題もあります。そこで、不在者財産の管理人選任(民法25条1項)をすることが考えられます。もっとも、不在者財産の管理人選任は、利害関係人または検察官が家庭裁判所に請求することで行われるところ、...
- 印鑑証明書の有効期限
「抵当権抹消登記に必要な書類や費用について知りたい。」、「不動産の表示登記や所有権保存登記とはどういったものなのか。」といったご質問にも、丁寧にお答えいたします。お困りのことがございましたら、司法書士 山田猛司事務所までぜひお気軽にご相談ください。
- 不動産登記
抵当権抹消登記をするためには、さまざまな必要書類があるほか、費用もかかります。必要書類としてあげられる登記申請書は、法務局のホームページから入手することができます。また、登録免許税がかかるほか、登記事項証明書の請求に際して費用がかかります。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお...
- 分筆登記
加えて、登録免許税などの費用もかかるため注意が必要です。 土地の分筆は、相続の際にも問題となります。土地を相続する際に、相続人同士で分けて相続する場合があるからです。 司法書士 山田猛司事務所では、東京都調布市を中心に、東京都・関東一円にお住まいの皆様の「遺産承継」「不動産登記」「分筆登記」に関するお悩みに真摯に...
- 所有権移転登記
所有権移転登記とは、不動産の所有権が移転した場合に、そのことを明らかするための登記のことを指します。所有権移転登記を具備しなければ様々な不利益が生じるおそれがありますので、不動産を購入したり譲り受けたりした場合には所有権移転登記をすべきです。 具体的な不利益としては、所有権移転登記を具備していない場合、不動産の所...
- 遺言書を利用した遺産承継の方法
しかしながら公正証書遺言は作成の際に手数料を支払う必要があり、費用がかかるというメリットがあります。 一方で、自筆証書遺言は、遺言者自らが遺言の内容、日付、氏名を自書し、署名押印をするという方法で作成するものです。公正証書遺言と比べて費用がかからないというメリットがあります。しかし、形式に不備があったような場合に...